以下、本文になります
教職員の方へのお知らせとお願い
アクセシビリティ支援(障がい学生支援)について
障害者差別解消法では、障がい者を「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」と定義しています(第2条第1号)。つまり、医学的な意味での「心身の機能障がい」だけではなく、それが「社会的障壁」とあいまって「障がい」となります。「社会的障壁」とは、「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」を指します(第2条第2号)。障がいのある学生が、障がいのない学生と同じように大学生活を送るためには、「社会的障壁」を除去するための合理的配慮の提供が必要です。
障がい学生の修学支援や一般的な対応については、「障がい学生への合理的配慮に関するガイド(教職員用)2024」をご参照ください。
多様なSOGIについて
授業を受けたり、窓口に相談にくる学生の中には、様々なSOGI(性的指向・性自認)があることをご理解下さい。授業や窓口での何気ない発言が、学生の生きづらさの原因になってしまったり、SOGIハラになってしまいます。詳細は「性の多様性に関するガイド」をご覧ください。